盛岡市「街頭での音楽活動」に関して a cappella 2008年07月30日 「以前問い合わせたヤツのデータを探して再掲する」と言ったものの、さっぱりやらないでいて気掛かりだったのがようやく。(古パソコンをようやく再起動しました)以前、「無断(無許可)でストリート演奏するのはどうかな」って事で問い合わせたもの。別に勝手にその人がやろうが私には関係のない事だが、それにより同じ事をしている者が影響を受けるという事が少々問題って事で。とは言え、結構ライブの話をそれぞれ頂いてる訳だから、今更ストリートしてまでライブをしたいとは思わないような気もするけど…。盛岡市市民活動推進課交通安全係の方からの回答です。 この度お問い合わせをいただきました件につきまして、調べた範囲でお答えします。※根拠法令 道路交通法第77条(道路の使用の許可)1、許可を受ける事が出来るかどうか。・許可は受けられます。ただし、条件があります。2、許可を受けられる場所について①通常の道路や歩道上での活動は許可を受けられません。②駅地下通路や滝の広場については、管理している市道路管理課によると、公共用地であるため、さんさ踊りなどの公共イベントでないかぎり許可にはならない、とのことでした。③民間の方が所有している土地であれば、土地所有者の許可があればできます。具体的には、大通であれば商店の前と歩道の間のスペースのことです。ただし、東警察署によると、音量等に気をつけてほしいとのこと。苦情があった場合は中止してもらうこともあるとのことでした。④歩行者天国(大通、肴町等)であれば、道路や歩道でも許可を受けることによって活動できます。3、許可を受けるための申請方法、窓口について○歩行者天国(大通、肴町等)で行う際の申請方法、窓口について①はじめに、商店街へ相談してください。②商店街が許可した証明として、同意書を書いてもらってください。③次に、警察署交通課へ道路使用許可申請を行います。大通、肴町であれば盛岡東警察署です。申請用紙は窓口にあります。印鑑、場所の地図、手数料2,300円が必要です。④新規のイベントであれば、申請があってから許可になるまで時間がかかるそうです。すくなくとも2~3日とのこと。⑤商店街のイベントの一部ということであれば、道路使用許可申請は商店街又はイベントの主催者が行います。手数料は2,300円で同額です。⑥商店街の連絡先は、盛岡市商店街連合会のHPを参考にしてください。以上です。よろしくお願いします。 PR